アルバイトを雇う個人事業主が「ブラックバイト」と呼ばれないために

正しいアルバイトの雇い方

個人事業主のアルバイト雇用はここに注意!

正しいアルバイトの雇い方

ブラックバイトと呼ばれないために

ブラックバイトと呼ばれないために主に学生アルバイトが、労働基準法の制限を超える長時間労働やシフトを強引に入れられたり、あるいは辞職に対して損害賠償請求されるブラックアルバイトが社会問題になっています。個人事業主が大学生や高校生のアルバイトを雇う際に、ブラックアルバイトとして扱われないようにするための注意点を説明します。

契約条件は書面にして交付

何より気をつけなければならないことは、アルバイトにも労働基準法は適用されるということです。雇い入れの際に契約条件を書面にして交付する必要があることは様々なWebサイトでも説明されていますが、書面に記載して説明した労働条件をきちんと守るということも、個人事業主にとって職場がブラックアルバイトだと批判されないために極めて重要だと考えてください。

書面にしなければならない労働条件とは

労働基準法上、重要な労働条件はアルバイトを雇うに際して、書面を交付して説明しなければならないとされています。この書面は、契約書という形でも雇い入れ条件通知書という形でもかまいません。記載しなければならないのは、次のとおりです。
契約期間、就業場所と従事する業務、休日と始業・終業時刻(労働時間)時間外労働の有無、賃金とその計算方法、退職に関する事項

賃金、労働時間、退職について

先にあげた書面で明示しなければならない労働条件のうち、個人事業主の事業所では就業場所に従事する業務は比較的明確だといえます。注意点は主に、賃金や労働時間に関する事柄です。
賃金については各地域の最低賃金を上回っている必要があります。残業や深夜労働には、労働基準法所定の割増賃金を支払わなければなりません。労働時間についても、原則として1日8時間、1週間40時間を超えて働かせることはできません。退職の手続きについても何日前に届け出るなどの事柄を明示しておく必要があるのです。
これらの条件を明らかにしておくことで、小さな事業場でもブラックアルバイトのような不安を与えずにアルバイトに来てもらうことができるでしょう。

高校生(年少者)を雇い入れる場合

高校生のアルバイトに限らず満18歳未満の人を雇いれる場合には労働基準法のうち、年少者に関する規定も守る必要があります。まず注意しなければならないのは、雇い入れの際に必ず年齢を確認することです。年齢に関する証明書を職場に備え置くことは、労働基準法第57条で義務とされています。知らないうちに年少者を雇用し、労働基準法違反になることは避けなければなりません。年齢確認を兼ねて、アルバイトの応募に親の同意を得ることもよいでしょう。
年少者に対しては、主に労働時間規制の例外が適用されません。具体的には、変形労働時間制やフレックスタイム制を適用して、1日8時間あるいは1週間40時間の規制を大きく超えて働かせることはできないのです。深夜労働(農林水産業などを除く)や労基法所定の危険有害業務に従事させることもできません。
変形労働時間制については1週間48時間まで可能とされていますが、変形労働時間制の制度が適用されるのは基本的にフルタイムの従業員ですから、アルバイトに適用することはあまり考えられません。

個人事業主が読むべきベストエントリー

しっかり節税しよう!

個人事業主としてアルバイトを雇うようになると、収入や利益もそれなりに大きくなっていくのが通常です。そうなると気をつけなければならないことと言えば、やはり税金関係のことです。稼げば稼ぐほど納付負担も増すのが個人事業主の所得税。アルバイトを雇うほど頑張って、せっかく利益が出ても多額な税金でほとんどなくなってしまって、資金が困窮するという最悪のパターンもありえます。個人事業主にとって節税対策は必須の知識です。

仕事探しは求人サイトで!

個人事業主として仕事をしていると、ひとりでこなせる仕事量には限界があり、かと言ってアルバイトを雇うと利益が減ってしまうという、悩ましいラインがあると思います。ここを打破するには、やはり売上と収入を安定させることが課題となります。収入が安定しないとアルバイトを雇っても人件費負担に耐えられなくなってしまうこともありえますので、収入を安定させることは重要です。個人事業主が収入を安定させるためのポイントとして、仕事の探し方を具体的に紹介します。

雇う前によく調べて考えよう!

個人事業主として事業をおこし、軌道にのってくると人手が足りなくなってアルバイトを雇いたいと思うようになります。そういうときは、とにかく早く人がほしいとあわてて行動してしまいがちですが、一度立ち止まって慎重に検討する必要があります。アルバイトを雇うことによって発生するコスト=人件費は、アルバイトに支払うお給料だけではありません。雇用保険や労働保険、社会保険の加入、さらに源泉徴収事務など、あらゆることを検討した上で採用を判断しましょう。

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