個人事業主がアルバイトを雇う際は労働保険も加入して

正しいアルバイトの雇い方

個人事業主のアルバイト雇用はここに注意!

正しいアルバイトの雇い方

“もしも”のための労働保険

“もしも”のための労働保険個人事業主として働いている人は雇用保険や労災保険という言葉を聞いたことがあっても自分には関係ないと思っているのではないでしょうか。以前企業で働いていてその恩恵を受けていた人も大きな企業だったから雇用保険などを利用していたのだと思っているかもしれません。しかし実は会社の規模に関係なく、一人でも従業員を雇用すると雇用保険、労災保険に加入する必要が出てくるのです。

雇用保険に加入する義務が

個人事業主として開業して仕事を展開している時点では「雇用保険」に加入する必要はありません。しかし一人でも雇用するとなると状況は一変します。業種やその会社の規模などとは関係なく雇用保険に入る必要がでてきます。小さなデザイン事務所であっても、ネットショップであっても同じなので注意が必要です。「自分の事務所は利益もほとんどないので今は関係ない」という考え方は通りません。
ちなみに雇用保険とは何でしょうか。企業に勤めている労働者が退職をしたりリストラに会い失業した状況などになった時に失業給付を受けることができるという制度です。退職後、条件を満たした書類を揃えてハローワークに持っていくと半年程度の期間にわたって失業給付を受けることが出来ます。
一般的に個人事業主の場合は「仕事がない状況にしていくように気を付ける」「仕事がない時期もしのげるように運転資金を用意しておく」など失業状態に対して「自己責任」という姿勢で臨んでいると思います。しかし個人事業主に雇われる従業員は同じ考えでも立場でもありません。従業員には雇い主と同じリスクを背負う義務はないので、雇用保険に加入してあげる必要があるのです。

雇用保険の入り方

これまで自分も入っていなかった雇用保険ですので、加入の仕方もよくわからないのではないでしょうか。まず雇用保険は個人ではなく「事業所」として加入手続きをします。確定申告の時に事業所名を書くと思いますがその名前で加入手続きをすることになります。
また雇用保険に加入するためには事前に「労災保険」の手続きが済んでいることが条件になります。労災保険とは従業員が仕事上の都合で病気になったり、けがをしたときなどに治療費や失業中の補償などを受けるための保険です。労災保険も職種や会社の規模など関係なく、すべての労働者が対象になります。アルバイトやパート、正社員や契約社員など契約形態も関係なく、働く時間も日数などの勤務時間も関係ありません。まず労働基準監督署へ行き、労災保険に加入をした後ハローワークで雇用保険の手続きを済ませます。そしてその後労災保険・雇用保険の保険料を一緒に納付しましょう。

個人事業主が読むべきベストエントリー

しっかり節税しよう!

個人事業主としてアルバイトを雇うようになると、収入や利益もそれなりに大きくなっていくのが通常です。そうなると気をつけなければならないことと言えば、やはり税金関係のことです。稼げば稼ぐほど納付負担も増すのが個人事業主の所得税。アルバイトを雇うほど頑張って、せっかく利益が出ても多額な税金でほとんどなくなってしまって、資金が困窮するという最悪のパターンもありえます。個人事業主にとって節税対策は必須の知識です。

仕事探しは求人サイトで!

個人事業主として仕事をしていると、ひとりでこなせる仕事量には限界があり、かと言ってアルバイトを雇うと利益が減ってしまうという、悩ましいラインがあると思います。ここを打破するには、やはり売上と収入を安定させることが課題となります。収入が安定しないとアルバイトを雇っても人件費負担に耐えられなくなってしまうこともありえますので、収入を安定させることは重要です。個人事業主が収入を安定させるためのポイントとして、仕事の探し方を具体的に紹介します。

雇う前によく調べて考えよう!

個人事業主として事業をおこし、軌道にのってくると人手が足りなくなってアルバイトを雇いたいと思うようになります。そういうときは、とにかく早く人がほしいとあわてて行動してしまいがちですが、一度立ち止まって慎重に検討する必要があります。アルバイトを雇うことによって発生するコスト=人件費は、アルバイトに支払うお給料だけではありません。雇用保険や労働保険、社会保険の加入、さらに源泉徴収事務など、あらゆることを検討した上で採用を判断しましょう。

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