アルバイトを雇う個人事業主によくあるトラブル、社会保険の知識

正しいアルバイトの雇い方

個人事業主のアルバイト雇用はここに注意!

正しいアルバイトの雇い方

社会保険はトラブルになりやすい

社会保険はトラブルになりやすいアルバイトなら社会保険に加入させる必要はない。そう思っていませんか?また、雇用主が個人事業主ならば従業員は社会保険に加入させる必要がないと思ってる方も多いと思います。こうした扱いは、アルバイトや従業員を雇い入れた後で金銭的な損害につながるトラブルを巻き起こす可能性があるので説明しましょう。

社会保険の基礎知識

健康保険(協会管掌健康保険)と厚生年金保険を合わせて、狭い意味での社会保険といいます。これに雇用保険・労災保険・介護保険を加えると、広い意味での社会保険になります。
実は健康保険法や厚生年金保険法には、アルバイトやパートという言葉はありません。つまりアルバイトやパートなら社会保険に加入させなくてもよいなどという規定は全くないのです。この二つの法律では、従業員を被保険者として扱うかどうかを、その事業場で通常の労働時間働く労働者と比べて、どれだけの時間働くかで判断しようとしています。
したがって、いわゆる基幹パートやフルタイム働くアルバイトは、社会保険に加入させる義務が出てくる可能性があるのです。

加入義務と対象

では個人事業の事業主は、社会保険に自分を加入させることができるでしょうか。会社など法人の代表者や役員は社会保険への加入ができますが、個人事業主はできないことになっています。このこともあって、個人事業主の事業所では従業員を社会保険に加入させる扱いが一層進みにくい実情があるのです。個人事業主の事業所でも、常時5人以上の労働者を雇用する場合、その労働者を社会保険に加入させる必要があります。
先ほどの説明と合わせると、個人事業主の事業所で常時5人以上の労働者を雇用している場合、アルバイトとはいえフルタイム働くような人がいるなら、その人は社会保険に加入させなければなりません。
また、常時雇用する労働者よりおおむね四分の三に満たない所定労働時間で働く人は、パートであれアルバイトであれ社会保険に加入させる必要は今のところありません。このため、あえてアルバイトを社会保険に加入させないようにするならば、そもそも所定の労働時間をその事業場でフルタイムで働く人よりも少なくしておく必要があります。これは個人事業主の事業所でも会社の事業所でも同じです。

社会保険のトラブル事例

個人や法人の事業主がアルバイトを社会保険に加入させたくない最大の理由は、保険料の半額を事業主が負担しなければならないことにあります。
ところでもし社会保険に加入させるべき従業員を加入させなかったらどうなるでしょうか。健康保険法や厚生年金保険法には、従業員が所定の手続きを取れば過去にさかのぼって被保険者資格を得られるようにさせることができる手続きの規定があります。労働者が年金事務所に相談に行くことで問題が発覚することもあるでしょう。
最悪の場合には個人事業主に対し、過去2年間にさかのぼって社会保険料を納付するように求められることもあるのです。社会保険に加入していないことで労働者が傷病手当金や障害年金が得られないことがわかった時には、社会保険制度からの支払い金額が大きいために必然的に大きな紛争につながる、と考えなければなりません。

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しっかり節税しよう!

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仕事探しは求人サイトで!

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雇う前によく調べて考えよう!

個人事業主として事業をおこし、軌道にのってくると人手が足りなくなってアルバイトを雇いたいと思うようになります。そういうときは、とにかく早く人がほしいとあわてて行動してしまいがちですが、一度立ち止まって慎重に検討する必要があります。アルバイトを雇うことによって発生するコスト=人件費は、アルバイトに支払うお給料だけではありません。雇用保険や労働保険、社会保険の加入、さらに源泉徴収事務など、あらゆることを検討した上で採用を判断しましょう。

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