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Tweets by tadashiiarubai従業員として働いたことがある人であれば、源泉徴収という言葉は聞いたことがあると思います。しかし、何か税金の関係だなと思う程度であってその詳細はよく理解していないという人も多いのではないでしょうか。そして、個人事業主として働き出すと、人を雇うまでは源泉徴収とはほとんど無縁になります。ところが、アルバイトを雇うことになると、雇い主として源泉徴収をしなければならなくなるのです。
アルバイトを雇うなら、まず源泉徴収とは何かという基本知識を確認しておきましょう。源泉徴収とは、法人個人に関わらず、人を雇用する雇い主は、従業員の給与から所得税を天引きして従業員に代わってまとめて納付する仕組みのことをいいます。個人事業主として1人でもアルバイトを雇えば、源泉徴収義務が発生するのです。天引きした所得税を源泉所得税といいます。
所得税は、会社員であっても個人事業主と同じように「年間の所得」に対して課税されるものです。そのため、月々の給与から天引きする源泉所得税は、確定額ではなく、見込み税額となります。天引きした見込み税額と、実際の確定税額の差額を調整するのが、年末調整です。一般的には、年末調整によって払いすぎた税金が戻ってくる人が多くなります。
ここで気になるのは、「見込みで天引きする」というところです。給与を支払う雇い主にしてみれば、一体いくら天引きすればよいの?と迷ってしまいますね。源泉所得税の計算方法は、「日給」「月給」「賞与」など、給与の支払い方法によって異なります。詳しい金額は、国税庁のホームページに掲載されている「源泉徴収税額表」を確認してください。
では、従業員の給与から天引きした源泉所得税はいつ納めるのかというと、毎月、給与支払月の翌月10日までに納付することとされています。個人事業主の方は所得税は一年分を一括で納付するというイメージがついているせいか、従業員から預かった源泉所得税も年間まとめて納付するものと勘違いしやすいポイントです。
ただし、アルバイトなど給与を支払っている従業員の数が9名以下の場合は、毎年7月と翌年1月に半年分ずつまとめて納付することも可能です。この場合の注意点として、事前に所轄税務署へ届出をして承認を受けなければならず、その承認を受けるためには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」という書類を従業員から預かる必要があります。
年間収入103万円以下の場合、所得税は納めなくても良いことになっています。アルバイトの場合は年間103万円以下ということもありえます。では、そういう人は給与を支払っていても源泉所得税は徴収しなくて良いのかといえば、そうではありませんのでご注意ください。
前述の通り、源泉所得税は「見込みの所得税額」として徴収するもので、確定金額ではありません。さらに、月々の給与を支払っている段階ではその従業員の年間収入が103万円を超えるかどうかは確定していません。そのため、給与を払う際はすべての従業員に源泉徴収と年末調整をしなければなりません。
個人事業主としてアルバイトを雇うようになると、収入や利益もそれなりに大きくなっていくのが通常です。そうなると気をつけなければならないことと言えば、やはり税金関係のことです。稼げば稼ぐほど納付負担も増すのが個人事業主の所得税。アルバイトを雇うほど頑張って、せっかく利益が出ても多額な税金でほとんどなくなってしまって、資金が困窮するという最悪のパターンもありえます。個人事業主にとって節税対策は必須の知識です。
個人事業主として仕事をしていると、ひとりでこなせる仕事量には限界があり、かと言ってアルバイトを雇うと利益が減ってしまうという、悩ましいラインがあると思います。ここを打破するには、やはり売上と収入を安定させることが課題となります。収入が安定しないとアルバイトを雇っても人件費負担に耐えられなくなってしまうこともありえますので、収入を安定させることは重要です。個人事業主が収入を安定させるためのポイントとして、仕事の探し方を具体的に紹介します。
個人事業主として事業をおこし、軌道にのってくると人手が足りなくなってアルバイトを雇いたいと思うようになります。そういうときは、とにかく早く人がほしいとあわてて行動してしまいがちですが、一度立ち止まって慎重に検討する必要があります。アルバイトを雇うことによって発生するコスト=人件費は、アルバイトに支払うお給料だけではありません。雇用保険や労働保険、社会保険の加入、さらに源泉徴収事務など、あらゆることを検討した上で採用を判断しましょう。