トピックス一覧
Tweets by tadashiiarubai個人事業主は開業して事業を営んでいくことになりますが、開業はそこまで難しいものではありません。必要書類を最低一つ用意するだけで、誰でも開業することができるのです。また、開業の際に必ず必要になるわけではありませんが、提出するとお得になる書類もあります。ここでは、その二つの書類について紹介します。
開業は、一種類の書類を用意して提出するだけで誰でもすることができます。書類の用意は全く大変ではありませんし、それ以外に必要になるものはありません。そのため、開業しようと思えば少しの時間で開業することができます。開業に必要な書類は、「個人事業の開業・廃業等届出書」という書類です。
この書類は、事業を始めるために開業する時や、事業を廃業する時に提出します。他にも、事業用に事務所や事業所を新設・増設・移転した時にも提出します。提出する先は税務署で、税務署に持参するだけでなく郵送することも可能です。開業・廃業等届出書の受理は、受付してから5分程とかなり短くなっています。たったそれだけの時間で受理してもらえるので、一瞬で開業することができると考えて良いでしょう。
書類の提出は、開業や廃業など提出すべき原因が発生したら、すぐに行うようにします。提出期限は開業してから1か月以内となっているので、忘れないようにしなければなりません。また、書類の記載事項の中に「屋号」があるのですが、ここは決まっていなければ何も書かなくて良いとなっています。ただ、屋号を決めて事業を行っているのであれば、忘れずに書く必要があります。
個人事業の開業・廃業等届出書は、開業する時には必ず必要になる書類でした。つまり、それ以外には特に用意しなくても開業して事業を営むことができるということです。しかし、多くの個人事業主が、この書類と一緒に「青色申告承認申請書」も提出しています。青色申告承認申請書というのは、提出して受理されることで青色確定申告について65万円の控除を受けることができるという書類です。先程の書類と同様に必要事項を記入して提出するだけなので、全く難しいものではありません。
ただし、提出する時には気を付けなければならないことがあります。まず、開業日から2か月以内に提出しなければならないということです。ただし、1月1日~15日の間に開業した場合には、3月15日までとなっているので注意しなければなりません。青色申告承認申請書の提出は開業届を出した後でなければならず、加えて提出期限があります。そのため、提出を忘れないために、多くの人が開業届と同時に出しているというわけです。税務署に持参しても良いですし郵送で送ることもできるので、自分の都合に合った方を選びましょう。
個人事業主としてアルバイトを雇うようになると、収入や利益もそれなりに大きくなっていくのが通常です。そうなると気をつけなければならないことと言えば、やはり税金関係のことです。稼げば稼ぐほど納付負担も増すのが個人事業主の所得税。アルバイトを雇うほど頑張って、せっかく利益が出ても多額な税金でほとんどなくなってしまって、資金が困窮するという最悪のパターンもありえます。個人事業主にとって節税対策は必須の知識です。
個人事業主として仕事をしていると、ひとりでこなせる仕事量には限界があり、かと言ってアルバイトを雇うと利益が減ってしまうという、悩ましいラインがあると思います。ここを打破するには、やはり売上と収入を安定させることが課題となります。収入が安定しないとアルバイトを雇っても人件費負担に耐えられなくなってしまうこともありえますので、収入を安定させることは重要です。個人事業主が収入を安定させるためのポイントとして、仕事の探し方を具体的に紹介します。
個人事業主として事業をおこし、軌道にのってくると人手が足りなくなってアルバイトを雇いたいと思うようになります。そういうときは、とにかく早く人がほしいとあわてて行動してしまいがちですが、一度立ち止まって慎重に検討する必要があります。アルバイトを雇うことによって発生するコスト=人件費は、アルバイトに支払うお給料だけではありません。雇用保険や労働保険、社会保険の加入、さらに源泉徴収事務など、あらゆることを検討した上で採用を判断しましょう。